山部今朝喜土地家屋調査士事務所のポイント
当事務所は、境界立会いの現場で40年、延べ2,000件超の経験を積んできました。
- 土地の境界についてお隣さんともめている
- 境界杭が不明になった
これまで様々な案件をこなしてきた当事務所ですから、その他イレギュラーな案件も迅速・正確に対応致します。
また、当事務所は、司法書士・土地家屋調査士の両資格を所持・登録しております。したがって、共有の土地を分筆した後、各々の土地の持分移転登記までサポート可能です。
お客様をたらい回しにしたり、無駄にご足労をおかけすることもございません。当事務所で全て解決致します。
※境界確認後、土地の売買を考えているお客様にも、所有権移転・抵当権抹消までしっかりサポート致します。ご安心の上、当事務所にお任せください!
当事務所はお客様の立場に立った、懇切丁寧で専門用語を排除したわかりやすい説明をモットーとしております。ご不明な点、ご質問など、どうぞお気軽にご相談下さい。
土地の境界トラブルを子・孫の代まで残さないためにも、今、境界の確認を
土地の境界トラブルは、親や祖父母の代から続いているケースも珍しくありません。
また、トラブルが顕在化していないとしても、境界が曖昧な土地は数多くあります。
理由は様々ですが、境界問題を放置し、子や孫の世代になるにつれ、証拠が紛失する・記憶が曖昧になる・長期間の境界問題により隣接人同士の仲が悪くなる等、解決が難しくなる場合がほとんどです。
また、境界がはっきりしていない土地を売却することは難しく、この点からも境界問題を放置することは決して好ましいこととはいえません。
しかし、今では、筆界特定制度という解決方法もあり、裁判と比較して、時間・費用・精神面において当事者の負担は少なくなっており、実際、子供の代まで境界問題を残すわけにはいかないと、筆界特定制度を利用して境界トラブルを解決したいと依頼される方も増えております。
境界についてのご相談や境界問題の解決をお考えの方は、豊富な実績と経験がある山部今朝喜司法書士・土地家屋調査士事務所までお気軽にお問い合わせください。
無事分筆登記まで完了する事ができ、ほっとしております。
分筆・筆界特定などでお世話になりました、Yです。
今回は手続に時間がかかった事もあり大変お世話になりました。
分筆するにあたりお隣が境界に納得せず、筆界特定をする事になったため当初は大変不安でした。
しかし先生のきさくな人柄もあり、手続中も丁寧な説明で状況報告などをして頂いたため、不安は徐々に解消し、安心してお任せすることができました。
最終的には私にとって満足のいく結果となり、無事分筆登記まで完了する事ができ、ほっとしております。ありがとうございました。
また何かありましたらご相談させて下さい。
熊本市 Y様
先生が隣のご夫婦に何度も説明してくださって、とても心強かったです。
この度は大変お世話になりました。
自宅は将来的には娘が相続する予定ですので、境界問題はなんとしても私の代で片付けなければと思っていました。
しかし、夫に先立たれて一人暮らしのせいか、境界のことで揉めるたびに隣のご主人から大きな声を出されて、怖い思いをしておりました。
しかし、先生が隣のご夫婦に何度も説明してくださって、とても心強かったです。先方も先生の丁寧な説明に納得したとのことで、私も隣人も満足のいく境界が引けたと思います。
本当にありがとうございました。
熊本市 S様
父の代から続いていた境界もめが解決しました。
山部先生、今回は本当にお世話になりました。
以前より自宅の境界でもめており、それが理由でお隣さんとは仲が悪く、今回分筆登記をお願いするにあたり筆界特定手続まで考えておりましたが、境界立会のみで無事終了したことは、先生の豊富な実務経験のなせることだったと思います。
境界もめは父の代から続いており、お隣さんも親父さんの代の時は話し合いができたのですが、その息子さんが所有者となって以来話し合いもできなかったため、非常に困っていました。
これでようやく安心して毎日を過ごす事ができます。
先生、ありがとうございました。
熊本市 I様
筆界特定制度
筆界特定制度とは、土地の所有者として登記されている人等の申請に基づき、申請人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、筆界特定登記官が職権で必要な行為を行い、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、簡易迅速に現地における土地の筆界の位置を特定する(その位置が特定できないときは、その位置の範囲を特定する)制度です。
従来、筆界でもめた場合には、筆界確定訴訟(裁判)での解決しかなかったのですが、平成17年に不動産登記法を改正し、平成18年1月20日に筆界特定制度が開始され、これにより、筆界をめぐる紛争の解決について新たな選択肢が増えることになりました。
しかし、裁判と筆界特定制度にはメリット・デメリットを含め、様々な相違点が存在します。 (続きを読む…)
トラブルを未然に防ぐ境界立会
境界立会とは、土地家屋調査士や境界に関係する隣接地所有者、接道する道路が確定されていない場合は対岸の土地の所有者等が、ある日時に一堂に会し、土地の境界を確認する作業です。
そもそもなぜ境界立会をする必要があるのでしょうか?
それは、土地を売る場合や分筆・地積更正等の登記手続に関し必要であるということもありますが、将来の紛争を未然に防ぐ意味合いがあります。 (続きを読む…)
山部今朝喜土地家屋調査士事務所
代表者 土地家屋調査士 山部 今朝喜
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