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トラブルを未然に防ぐ境界立会

境界立会とは、土地家屋調査士や境界に関係する隣接地所有者、接道する道路が確定されていない場合は対岸の土地の所有者等が、ある日時に一堂に会し、土地の境界を確認する作業です。

そもそもなぜ境界立会をする必要があるのでしょうか?

それは、土地を売る場合や分筆・地積更正等の登記手続に関し必要であるということもありますが、将来の紛争を未然に防ぐ意味合いがあります。

しかし、境界立会の際、隣接人同士の日常生活の問題から、立会が不調となりそうなことも珍しくありません。

このようなケースでは、特に丁寧に、なぜここが境界なのかの説明に時間をかけます。

我々土地家屋調査士は、あくまで公正・中立な立場で測量等により境界を復元しますが、たとえ依頼を受けたお客様のためであっても、そのお客様に有利になるような境界復元を行うことはありません(依頼を受けたお客様の代理人という立場ではありません)。

隣接人の方が納得せず、立会不調となった場合には、筆界特定手続やADR、筆界確定訴訟により解決していくことになります。

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山部今朝喜土地家屋調査士事務所
代表者 土地家屋調査士 山部 今朝喜
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