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境界と筆界と所有権界

境界・筆界・所有権界、一般の方が誤解しやすい基本用語を丁寧に解説

所有権界とは?

土地の所有権界とは、所有権などの私権について、隣接する権利者間の権利の及ぶ範囲のことを意味します。

所有権界は、筆界とは違い、隣接地の土地の一部について時効取得が認められれば当然にその範囲は広がり、当事者同士で自由に決定でき処分が可能です。 (続きを読む…)

筆界とは?

元来、筆界は、明治政府が納税義務者となる土地の所有者とその土地の位置及び形状を把握するという地租改正事業を行った際に設けられたとされます(原始的筆界といいます)。

その後、筆界は、土地の分筆により新たに形成され、または合筆により消滅し、あるいは土地区画整理事業等による換地処分によって形成されることがあります。
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境界とは?

土地の境界とは、ある土地と隣接する土地との境をいい、「公法上の境界」と「私法上の境界」に分けられます。

「公法上の境界」とは、ある土地が登記された時に地番が付されますが、その地番に従って、一筆ごとに区画されている境をいいます。これを法律上、筆界といいます。

筆界は、「公法上の境界」という名のとおり公のものであるため、当事者の合意のみによっては変更できず、仮に相隣者間で筆界を定めた事実があっても、筆界自体は変動しません(最高裁二小判昭32・12・28民集10巻12号1639頁)。 (続きを読む…)

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