筆界特定制度とは、土地の所有者として登記されている人等の申請に基づき、申請人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、筆界特定登記官が職権で必要な行為を行い、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、簡易迅速に現地における土地の筆界の位置を特定する(その位置が特定できないときは、その位置の範囲を特定する)制度です。
従来、筆界でもめた場合には、筆界確定訴訟(裁判)での解決しかなかったのですが、平成17年に不動産登記法を改正し、平成18年1月20日に筆界特定制度が開始され、これにより、筆界をめぐる紛争の解決について新たな選択肢が増えることになりました。
しかし、裁判と筆界特定制度にはメリット・デメリットを含め、様々な相違点が存在します。 (続きを読む…)